北尾経営法務事務所 06-6100-3326大阪風俗営業許可申請,無店舗型性風俗特殊営業届出 |
大阪 風俗営業許可申請(デリヘル、キャバクラ、スナック、バー、ガールズバー)
風俗営業(ガールズバー、キャバクラ、ラウンジ等)を営むためには、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営適正化法」)により、公安委員会の許可が必要になります。
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その他、営業形態を問わず、酒類を提供する営業をする場合には、深夜酒類提供飲食店営業(ショットバー等)の届出が必要になります。
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無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)をはじめるには営業開始の10日前までに公安委員会に対し、無店舗型性風俗特殊営業開始届を提出する必要があります。
所轄の警察署によって求める書類に違いがあります。
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キャバクラ、デリヘル等を始める際に家主からの使用承諾書が必要ですが、最近では承諾印を押してくれない家主さんが増えております。当事務所では風俗営業に適した物件探しの段階からご相談頂けます。
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風俗営業には営業形態に応じた様々な許可や届出があり、その基準も厳しく定められています。必要な許可・届出をしっかり押さえて営業を行いましょう。
当事所は2号営業(キャバクラ等)、深夜酒類提供飲食店営業(バー等)、無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)に特化し、申請手続き代行を行っております。
★またそれぞれの業種に適した不動産賃貸物件も同時にお探しいたします★
風俗営業大阪貸店舗不動産賃貸物件をお探しの方は是非ご相談ください!
ホテルヘルス物件売りたい方!是非ご一報ください!!
買いたいお客様多数待機しております。お気軽にご連絡ください。
TEL:06-6100-3326 070-6501-8880
風俗営業をご希望の方は是非ご相談ください!
デリヘル・ホテヘル待機部屋で使用できる物件は多数ございます。物件情報は、株式会社アルファ・ネットコンサルティングへ。風俗営業開業にあたり、家主様の使用承諾書が発行して頂ける物件のみをご紹介いたします。
弊社とお取引きのないお客様でも2店舗目以降の事業展開にもお役に立てます。どのような業種でもご希望に見合う物件を必ずお探しいたします。不動産物件契約から管轄手続きまで、フルサポートいたします。お客様は開業準備に専念して下さい。もちろん、ご相談は無料です!
風俗営業許可申請、届出代行 業務対応地域 (デリヘル、キャバクラ、ラウンジ、スナック、ガールズバー、ホストなど) 大阪市北区(梅田、キタ、堂山町、兎我野町、曽根崎、天神橋、天満、曽根崎新地) 大阪市中央区(ミナミ、難波、心斎橋、日本橋、道頓堀、高津、宗右衛門町、千日前) 大阪市天王寺区(谷町9丁目、生玉町) 大阪市都島区(京橋、桜ノ宮) 大阪市淀川区(十三、西中島、新大阪) その他、地域での風俗営業開業もお気軽にご相談ください! |
★北区堂山町希少1階路面店舗
(現在営業中につき極秘物件となります)
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■使用承諾書発行します
■希少1階路面店舗です
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情報提供会社:株式会社アルファ・ネットコンサルティング
06-6100-3391 070-6501-8880
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