【罰則】(代表的なものだけ記載)※記載事項以外にも罰則、行政処分はございます。ご注意ください。
2年以下の懲役若しくは200万円 以下の罰金またはこれの併科 |
無許可営業 |
名義貸し | |
許可の取消、営業の停止、営業の禁止等の処分に違反した | |
不正な手段、偽りにより許可を受けた、不正な手段により相続・合併・分割承認を受けた | |
1年以下の懲役若しくは100万円 以下の罰金またはこれの併科 |
承認を受けないで営業所の構造または設備(遊技機含む)の変更をした |
不正な手段、偽りにより営業所の構造または設備の変更に関する承認を受けた | |
18歳未満の者に客の接待をさせた、または客の相手となってダンスをさせた | |
18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせた | |
20歳未満の者に酒類またはタバコを提供した | |
上記18歳未満の年齢に関する規定の違反については、当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることはできません | |
6ヶ月以下の懲役若しくは100万円 以下の罰金またはこれの併科 |
客引き(キャッチ行為)をした |
客引き(キャッチ行為)をする為に道路その他公共の場所で人の身辺に立ちふさがり、又は付きまとった場合 | |
100万円以下の罰金 | 従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした |
接客従業者の生年月日、国籍等の確認を怠った | |
接客従業者の生年月日、国籍等の確認に係る記録の作成及び保存の義務を怠った | |
人の住居にビラ等を配り、頒布した | |
警察職員による営業所への立入りを拒み、妨げ、又は忌避した | |
50万円以下の罰金 | 風俗営業許可申請書又はその添付書類に虚偽の記載をして提出 |
管理者が欠けて14日間経過したにもかかわらず、新たな管理者を選任しない | |
30万円以下の罰金 | 許可証または認定証の提示を怠った |
変更届出書の提出を怠った | |
許可証、認定証の返納を怠った |
【行政処分】(代表的なものだけ記載)※記載事項以外にも罰則、行政処分はございます。ご注意ください。
<風俗営業者に対するもの> 許可の取消または6ヶ月以内の営業の全部若しくは一部の停止 |
法令や条例の規定に違反し、善良の風俗・清浄な風俗環境を害し、若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす恐れがあると認めるとき |
風営適正化法に基づく処分若しくは許可に付された条件に違反した | |
※1、2、3、5、6号営業の場合は上記処分と併せてその施設を用いて営む飲食店営業についても6ヶ月以内の営業の全部若しくは一部を命ずることができる | |
<性風俗特殊営業者に対するもの> 8ヶ月以内の営業の全部または一部の停止 営業の廃止 |
風営適正化法に規定する罪を犯した |
公然わいせつ、わいせつ物頒布、淫行勧誘、売春防止法違反、労働基準法違反、職業安定法違反、児童買春・児童ポルノ等処罰法違反、入管法違反等の罪を犯した | |
善良の風俗を害し、若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で「政令で定めるもの」をした | |
性風俗特殊営業を営んではならないとされる区域または地域において営業した | |
※1、3、4号営業の場合は上記処分に併せて、その施設を用いて営む浴場営業、興業営業、旅館営業についても8ヶ月以内の営業の全部もしくは一部の停止を命ずることができる | |
<飲食店営業者に対するもの> 6ヶ月以内の営業の全部または一部の停止 |
法令や条例の規定に違反し、善良の風俗・清浄な風俗環境を害し、若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす恐れがあると認めるとき |
風営適正化法に基づく処分に違反した |