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無店舗型性風俗特殊営業1号営業Delivery Health

デリバリーヘルスは無店舗型性風俗特殊営業の1号営業に該当します。

デリバリーヘルスとはDelivery Health

デリヘルとは

『派遣型ファッションヘルス(デリヘル)』と呼ばれています。

人の住居又は人の宿泊の用に供する施設で異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、その役務を行う者を、客の依頼を受けて派遣する営業のこと。


なお、大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の平成18年5月1日改正施行により、『受付所営業(ホテルヘルス)』といわれる一定の営業形態は大阪府下全域での新規営業は禁止となりました。

ご不明な点は、お気軽にご連絡ください。
06-6100-3326  070-6501-8880


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なぜ開業が増えいているのかNaze Hueteiru

大阪デリヘル開業

『届出』制、『許可』制

キャバクラ、ラウンジ、スナック、ホストクラブなどは『許可』制
デリバリーヘルスなどは『届出』制となります。





一つ目の理由は『届出』制です。(キャバクラは『許可』制です)

『許可』とは、一般的な禁止を特定の場合に解除し、適法に一定の行為を行う行政行為をいいます。つまり、キャバクラ等の風俗2号営業は一般的に禁止されている営業を適法に申請し、許可の要件が揃っていれば公安委員会が許可を出すという意味です。手続きに関しては誰が、どこで、どのような営業を始めるのかを書類にまとめ、管轄の警察署へ提出後、警察等の立入検査があり、その後、許可がおります。

デリバリーヘルスは『届出』制となっております。 『届出』とは、行政に対し、一定の事項の通知をする行為と定義されています。 手続きに関しては、誰が、どこで、どのような業種の営業を行うのかを書類にまとめ、管轄の警察署に提出し、受理された日から10日後には営業を始めることが出来ます。ただし、厳しい規制がありますので、注意が必要です。

二つ目の理由は少ない資金で開業できることです。(格安開業支援)

デリヘルの開業資金はほとんどが営業所となる物件(事務所、マンション等)の賃貸契約と広告費です。
店舗を必要としないので改装費なども必要ありません。
ちなみにキャバクラだと20坪程度の物件で保証金300万円〜500万円、賃料30万円〜50万円程かかります。

わずかな資金で開業できるため多くの人が参入したわけですが、まだまだ需要に追い付いていない状況です。この需要の多さも開業が増えている大きな理由の一つではないでしょうか。

当事務所は宅建業も併設しております。(いわゆる不動産屋さんです)
デリヘル可能な貸店舗が不足しております!ビル・マンションオーナー様!
是非物件をご紹介下さい。物件客付け、物件管理も行っております。
オーナー様のお手をわずらわすことは一切ございません。
デリバリーヘルス詳細、業界詳細については、お気軽にお問合わせ下さい。




十三デリヘル営業可能マンション

★十三デリヘル可能賃貸マンション★

■十三ホテル街すぐの好立地
■初期費用抑えて格安開業
■周辺ホテル、パーキング多数あります
■使用承諾書発行いたします
■その他梅田、日本橋等にも物件あり

TEL:06-6100-3391  070-6501-8880





※風俗向け賃貸事務所、賃貸マンション募集しております。
※賃貸物件管理もお引き受けいたします。
※現在営業中の店舗売買もご相談承ります。


  

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風俗営業許可申請を当事務所へ依頼するメリットMerit

大阪風俗許可問合わせ

風俗営業許可申請・届出には、非常に多くの書類を作成し、各役所ごとに現場立合いする必要があります。許可要件も複雑でいわゆる”素人”の方が行うのは無理だと考えます。


何度も警察へ出向く手間が省けます。(メリット@)

警察署へ申請書、必要書類を持参し、申請を行います。お客様ご自身でも申請は可能ですがいわゆる「素人」さんが申請に出向いても、必ずと言っていい程「補正」になります。 「補正」になりますと、その日に受理してもらえず、オープンの日がずれ込みます。申請受理日がずれただけで、1日の売上に直結します。1回で「補正」を解消できればいいのですが、もう一度「補正」になることも多々あります。そうなると、またオープンの日がずれ込みます。
1日の売上を10万円と仮定すると・・・ オープンの日が1日ずれ込むと10万円、2日だと20万円、3日だと・・・



書類作成の手間が省けます。 (メリットA)

許可申請の専門家である行政書士に依頼することで、許可手続きに時間を取られる事がなくなり、オープン準備、営業活動に専念できます。


不動産物件探しからオープンまでトータルサポートいたします。(メリットB)

当事務所は宅建業も同フロアにて営業しております。(いわゆる不動産屋さんです)デリヘル営業可能な使用承諾書を発行して頂ける物件情報を、多数取り揃えております。
物件を契約した後に「使用承諾書」を発行してもらえない事があったなどの話をよく聞きます。
これでは警察への申請はできません。
完全なトラブル物件です。解約してもお金は戻ってきません。もう一度物件を探し、契約する必要があります。当事務所ではそのような物件をご紹介する事はございません。ご安心ください。




風俗営業(デリヘル、キャバクラ、スナック、バー等)を初めて開業される方
他不動産業者にて物件を見たが、良い物件がないと思っている方。

警察への申請に不安のある方。

相談無料!営業許可要件診断も無料実施中!

当社が不動産契約、許認可手続一式をまとめてサポートします。

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