トップページ > 深夜酒類提供飲食店営業(バー)とは

深夜酒類提供飲食店営業バー、ショットバーなど

この営業を営むためには、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(通称「風営適正化法」)第33条第1項に基づき営業開始届を提出提出しなければなりません。

深夜0時以降に営業する際に必要Shinya Syurui

大阪ショットバー開業

深夜0時から日の出までの時間に客に酒類を提供する飲食店(バーなど)のことを言います 。

接待行為を行わないバーなどは風俗営業には該当しないので、風俗営業の許可はいりません。しかし、午前0時以降も営業する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となります。(届出の前に、保健所の飲食店営業許可の取得が必要となります)





風俗営業許可申請、届出代行 業務対応地域


大阪市北区(梅田、キタ、堂山町、兎我野町、曽根崎、天神橋、天満、曽根崎新地)

大阪市中央区(ミナミ、難波、心斎橋、日本橋、道頓堀、高津、宗右衛門町)

大阪市天王寺区(谷町9丁目、生玉)

大阪市都島区(京橋、桜ノ宮)

大阪市淀川区(十三、西中島、新大阪)

お問合せ:06-6100-3326  070-6501-8880

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風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業

一般に風俗営業の飲食店は午前0時以降の営業ができません。一方、深夜酒類提供飲食店は午前0時以降も営業できますが、接待行為ができません。

なお、風俗営業と深夜酒類提供飲食店を兼業することはできません。
「接待行為ありで午前0時までの営業(風俗営業)」か「接待行為無しで午前0時も営業できる(深夜酒類提供飲食店営業)」か、どちらか一方を選択することになります。

深夜酒類提供飲食店営業は、風俗営業と同様、営業できる地域とできない地域があります。但し、その区分けは異なるため、風俗営業はOKでも深夜酒類提供飲食店営業はNGということもあります。

また、届出要件も細かく規定されておりますのでご注意ください。




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