飲食店営業バー、ショットバーなど
この営業を営むためには、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(通称「風営適正化法」)第33条第1項に基づき営業開始届を提出提出しなければなりません。
深夜0時以降に営業する際に必要Shinya Syurui
お店でお客様に飲食をさせる場合は、風俗営業許可に加えて飲食店営業許可を申請する必要があります。
なお、飲食店営業許可を申請するためには、お店に1人は食品衛生責任者を設置する必要があります。
この食品衛生責任者は、調理師・栄養士・製菓衛生師といった資格をもっているか、資格がない場合は保険所で食品衛生責任者の講習会を受けなくてはなりません。
なお、飲食店営業許可申請の手続きの流れとしては、以下の通りです。
1.飲食店営業許可申請書を所轄の保健所に提出
2.保健所による調査
3.保健所より許可証が交付される
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