風俗2号営業キャバクラ・ラウンジ・スナック・ホストクラブなど
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(通称「風営適正化法」)第2条第1項第2号です。
風適法第2条第1項第2号営業とはHuzoku2gou
待合、料理店、カフェー等設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業の事です。
いわゆるキャバクラ、ラウンジ、ホストなどが2号営業に該当します。 最近では、ガールズバーが風俗営業の該当するかどうかで問題になっており、カウンター越しでの営業なら風俗営業許可が必要ないと勘違いされている方がいらっしゃいますが、この考えは間違っております。
カウンター越しであろうが、BOX席であろうが、「接待」に該当する行為は、風俗営業許可が必要になります。(ニュース参照)
ちなみに2号営業ではダンスはできません。
風俗営業許可申請、届出代行 業務対応地域 大阪市北区(梅田、キタ、堂山町、兎我野町、曽根崎、天神橋、天満、曽根崎新地) 大阪市中央区(ミナミ、難波、心斎橋、日本橋、道頓堀、高津、宗右衛門町) 大阪市天王寺区(谷町9丁目、生玉) 大阪市都島区(京橋、桜ノ宮) 大阪市淀川区(十三、西中島、新大阪) お問合せ:06-6100-3326 070-6501-8880 その他、地域での風俗営業開業もお気軽にご相談ください! |
風適法第2条第1項第2号営業とはAbout a reception
※風営法では「接待」の解釈運用基準があります。 名称がガールズバーであれ、キャバクラであれ、スナックであれ、ラウンジであれ『接待』をするなら風俗営業の許可が必要です。
接待とは?一部抜粋
◆談笑・お酌等 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たります。これに対してお酌をしたり水割りを作るが直ちにその場を立ち去る行為、又はカウンター内で単に客の注文に応じて種類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世話話をしたりする程度の行為は接待に当たらない。
一般的にキャバクラは女の子が客の隣に座って接客し、スナックはカウンター越しで客を接客するスタイルですがカウンター越しなら風俗許可がいらないと思っている方がいらっしゃいます。
「接待」をするなら風俗許可は必ず必要です。
ホステスさんが客の隣に座ろうが、カウンター越しだろうが「接待」をするのであれば許可が必要です。
ガールズバーでも最近では風営法で摘発されるケースが目立ちます。 あれは「接待」にあたると警察が判断したからです。 カウンター越しであろうが、BOX席だろうが、お客と継続して談笑の相手となったりしたら「接待」です。
◆歌唱等 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめそやす行為又は客と一緒に歌う行為は接待にあたる。
最近はキャバクラに限らず、ガールズバーでもカラオケ設備はあります。上記の解釈からいくと、女の子が「お客さん1曲歌ってください」で「接待」になります。デュエット「接待」になります。
他にも「接待」の解釈運用基準はたくさんあります。知らないでは済まされません。
あなたのお店は大丈夫でしょうか? 「接待」をしているのであれば風俗営業許可は必要です。
実際、ガールズバーでは従業員がカウンター越しで談笑を行ったりカラオケを勧めたりゲームをしたり… 「接待」に該当する行為を行っています。 また、お客が従業員のドリンクをすすめ一緒に飲む行為もよく見られますが、これも「接待」に該当します。
BOX席でホステスが横に座る(キャバクラ)→風俗営業許可が必要
カウンター越しでホステスが客と話をする(ガールズバー)→風俗営業許可は不要
これは間違っています。
ガールズバーでも風俗営業に該当する「接待」をしているのであれば風俗営業許可を取得しなければいけません。
知らなかったでは済まされません。
無許可営業の場合、2年以下の懲役又は200万以下の罰金に処せられます。
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