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無店舗型性風俗特殊営業1号営業(デリバリーヘルス)
1号営業
人の住居又は人の宿泊の用に供する施設で異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、その役務を行う者を、客の依頼を受けて派遣する営業のこと。
『派遣型ファッションヘルス』『デリバリーヘルス(デリヘル)』と呼ばれています。
なお、大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の平成18年5月1日改正施行により、『受付所営業(ホテルヘルス)』といわれる一定の営業形態は大阪府下全域での新規営業は禁止となりました。
ご不明な点は、お気軽にご連絡ください。06-6100-3326 070-6501-8880

風俗営業許可申請、届出代行 業務対応地域 大阪市北区(梅田、キタ、堂山町、兎我野町、曽根崎、天神橋、天満、曽根崎新地) 大阪市中央区(ミナミ、難波、心斎橋、日本橋、道頓堀、高津、宗右衛門町、千日前) 大阪市天王寺区(谷町9丁目、生玉) 大阪市都島区(京橋、桜ノ宮) 大阪市淀川区(十三、西中島、新大阪) お問合せ:06-6100-3326 070-6501-8880 その他、地域での風俗営業開業もお気軽にご相談ください! |
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デリバリーヘルス なぜ開業が増えいているのか?
一つ目の理由は『届出』制です。キャバクラ等の風俗2号は『許可』制です。
『許可』とは、一般的な禁止を特定の場合に解除し、適法に一定の行為を行う行政行為をいいます。つまり、キャバクラ等の風俗2号営業は一般的に禁止されている営業を、適法に申請し、許可の要件が揃っていれば、公安委員会が許可を出すという意味です。手続きに関しては誰が、どこで、どのような営業を始めるのかを書類にまとめ、管轄の警察署へ提出後、警察等の立入検査があり、その後、許可がおります。
デリバリーヘルスは『届出』制となっております。
『届出』とは、行政に対し、一定の事項の通知をする行為と定義されています。
手続きに関しては、誰が、どこで、どのような業種の営業を行うのかを書類にまとめ、管轄の警察署に提出し、受理された日から10日後には営業を始めることが出来ます。ただし、厳しい規制がありますので、注意が必要です。
二つ目の理由は少ない資金で開業できることです。
デリヘルの開業資金はほとんどが営業所となる物件(事務所、マンション等)の賃貸契約と広告費です。
店舗を必要としないので改装費なども必要ありません。
ちなみにキャバクラだと20坪程度の物件で保証金300万円〜500万円、賃料30万円〜50万円程かかります。
わずかな資金で開業できるため多くの人が参入したわけですが、まだまだ需要に追い付いていない状況です。この需要の多さも開業が増えている大きな理由の一つではないでしょうか。
デリヘル可能な貸店舗が不足しております!ビル・マンションオーナー様!是非物件をご紹介下さい。
物件客付け、物件管理も行っております。
オーナー様のお手をわずらわすことは一切ございません。
デリバリーヘルス詳細、業界詳細については、お気軽にお問合わせ下さい。
★十三デリヘル賃貸マンション★
■十三ホテル街すぐの好立地
■周辺ホテル、パーキング多数あります
■使用承諾書発行いたします
■その他梅田、日本橋等にも物件あり
★その他物件情報はこちらから★
情報提供会社:株式会社アルファ・ネットコンサルティング
06-6100-3391 070-6501-8880
※風俗向け賃貸事務所、賃貸マンション募集しております。
※賃貸物件管理もお引き受けいたします。
※現在営業中の店舗売買もご相談承ります。
※お問合せは株式会社アルファ・ネットコンサルティングへ
風俗営業許可申請を当事務所へ依頼するメリット
@何度も警察へ出向く手間が省けます。
警察署へ申請書、必要書類を持参し、申請を行います。お客様ご自身でも申請は可能ですがいわゆる「素人」さんが申請に出向いても、必ずと言っていい程「補正」になります。
「補正」になりますと、その日に受理印は押してもらえず、オープンの日がずれ込みます。申請受理日がずれただけで、1日の売上に直結します。1回で「補正」を解消できればいいのですが、もう一度「補正」になることも多々あります。そうなると、またオープンの日がずれ込みます。
1日の売上を10万円と仮定すると・・・
オープンの日が1日ずれ込むと10万円、2日だと20万円、3日だと・・・
A書類作成の手間が省けます。
許可申請の専門家である行政書士に依頼することで、許可手続きに時間を取られる事がなくなり、オープン準備、営業活動に専念できます。
B不動産物件探しからオープンまでトータルサポートいたします。
当事務所は宅建業も同フロアにて営業しております。(いわゆる不動産屋さんです)デリヘル営業可能な使用承諾書を発行して頂ける物件情報を、多数取り揃えております。
物件を契約した後に「使用承諾書」を発行してもらえない事があった等の話をよく聞きます。
これでは警察への申請はできません。
完全なトラブル物件です。解約してもお金は戻ってきません。もう一度、物件を探し契約する必要があります。当事務所ではそのような物件をご紹介する事はございません。ご安心ください。

風俗営業(デリヘル、キャバクラ、スナック、バー等)を初めて開業される方 他不動産業者にて物件を見たが、良い物件がないと思っている方。 警察への申請に不安のある方。 相談無料!営業許可要件診断も無料実施中! 当社が不動産契約、許認可手続一式をまとめてサポートします。 貸店舗物件お探し、各種許認可手続きは
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