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構造的条件
構造的基準は、風俗営業を行うお店の中の内部的な構造が下記のような内容で作られていなければならないという基準です。この構造的要件は、風俗営業許可の種類(第1号〜8号)によって異なります。
- 客室の床面積は、1室9.5u以上、ただし待合については2室以上。その他のものについては、1室16.5u以上であること。(客室の数が1室のみの場合は、これらの数値に満たない場合でもよい。)
- 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高いイス)等を設けないこと。
- 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
- 客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
- 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。(照度を自動調節、特に5ルスク以下にできるスイッチは、設置できません。)
- 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発しない場合や建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合は、義務付けられていません。
- ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
場所的条件
風俗営業のできる地域・できない地域があります。
店舗(営業所)の立地場所は許可基準の1つです。風俗営業許可を取得するには、その建物が風俗営業のできる地域かどうかが、まず第一になります。そしてさらに、保護対象施設が一定の距離内にないことが条件になります。(各都道府県で異なる部分があります。)
風俗営業のできる用途地域の例
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 工業地域
- 準工業地域
- 工業専用地域
- 無指定地域
保護対象施設とは
学校や保育所、病院などの施設(保護対象施設)の近くでは許可が取れません。なお、対象となる施設と、求められる店舗までの距離は、各都道府県で異なります。
保護対象施設の例
- 学校(小・中・高・大学)
- 保育所
- 病院
- 診療所
- 図書館
- 特別養護老人ホーム
距離の制限の例
- 保護対象施設の敷地から100mの区域
- 商業地域内では保護対象施設の敷地から50mの区域
人的条件
風俗営業許可を受けようとする申請者(法人申請の場合は役員全員)や管理者自身に風俗営業者として不適格な事情がないかをチェックする事項です。風俗営業許可申請者や管理者の方が以下の事項に該当しないかチェックしてみましょう。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 無許可営業、不正受許可、相続・合併・分割における不正受承認、名義貸し、処分命令違反(取消・禁止・停止等)、禁止区域営業、構造設備の無承認変更の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 公然わいせつ、わいせつ物頒布、淫行勧誘、賭博、常習賭博、未成年者略取誘拐、営利目的等略取誘拐、所在国外移送目的略取および誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、幇助目的被略取者引渡し等およびその未遂、組織的犯罪処罰法違反、 売春防止法違反、 児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、 職業安定法違反、出入国管理及び難民認定法違反、労働者派遣法違反、労働基準法違反、 児童福祉法違反の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 法人の役員、法定代理人が上記1から8までに掲げる事項に該当するとき
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