深夜0時以降に営業する際に必要

ショットバー開業

深夜0時から日の出までの時間に客に酒類を提供する飲食店(バーなど)を営業する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。

接待行為を行わないバーなどは風俗営業には該当しないので、風俗営業の許可はいりません。しかし、午前0時以降も営業する場合は、この届出が必要となります。(届出の前に、保健所の飲食店営業許可の取得が必要となります)




風俗営業許可申請、届出代行 業務対応地域

大阪市北区(梅田、キタ、堂山町、兎我野町、曽根崎、天神橋、天満、曽根崎新地)
大阪市中央区(ミナミ、難波、心斎橋、日本橋、道頓堀、高津、宗右衛門町、千日前)
大阪市天王寺区(谷町9丁目、生玉)
大阪市都島区(京橋、桜ノ宮)
大阪市淀川区(十三、西中島、新大阪)


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風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業

一般に風俗営業の飲食店は午前0時以降の営業ができません。一方、深夜酒類提供飲食店は午前0時以降も営業できますが、接待行為ができません。

なお、風俗営業と深夜酒類提供飲食店を兼業することはできません。
「接待行為ありで午前0時までの営業(風俗営業)」か「接待行為無しで午前0時も営業できる(深夜酒類提供飲食店営業)」か、どちらか一方を選択することになります。

深夜酒類提供飲食店営業は、風俗営業と同様、営業できる地域とできない地域があります。但し、その区分けは異なるため、風俗営業はOKでも深夜酒類提供飲食店営業はNGということもあります。




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