建設業許可が必要な大阪の法人・個人の皆様へ(大阪府下)

建設業許可申請大阪行政書士北尾要一迅速丁寧対応!当事務所が受任して申請が却下された案件は1件もございません。建設業許可は会社の信用そのものです。500万円未満の工事なので許可は不要の時代ではありません。会社の信用、会社の発展のために建設業許可を取得して下さい。


これから起業される方もご安心ください。
会社設立+建設業許可申請パックプランもご用意しております。


当サイトでは建設業許可・建設業各種変更届・建設業業種追加・建設業更新手続や経営事項審査(経審)などについて解説しています。建設業許可の取得、経営事項審査申請(公共工事入札参加)や、その他の建設業許可関連の手続きをお考えの方は、ぜひ参考としてご利用ください。当サイトを運営する北尾経営法務事務所では、行政書士事務所として、経営に必要な会計・労務・資金調達などの経営サポートを効率よく行うため、各種専門グループ・スペシャリストが連携してワンストップサービスを行える体制を整えております。建設業許可以外でもお気軽にご相談・ご依頼ください。提携する税理士、社労士、司法書士とともに北尾経営法務事務所がワンストップで行います。

大阪府庁、他事務所にて建設業許可相談をし、無理だと判断された案件を多数許可に導いております。


必要書類、各種証明書類が揃わず諦めた方、実は別の書類を用意する事で対応できる場合があります。
あきらめる前に一度ご相談下さい。
建設業許可関連スタッフが誠実、迅速、丁寧なサポートをお約束いたします!



 【建設業許可申請関連】



 
相談無料!許可要件診断も無料実施中!
 
TEL:06-6100-3326 070-6501-8880


 建設業許可要件、経営事項審査は非常に複雑であるためメールでの詳細なご相談よりはお電話・面談でのご相談をお薦めいたします。


一度建設業許可許可を取得すればそれっきりではなく、許可取得後も色々なお手伝いをさせて頂きます。
まずはお気軽にご相談・お問合わせ下さい。

建設業許可を取得するメリット

建設業許可取得メリット(大阪)請負金額500万円以上の工事も施工することが可能

class=f10pt>請負価格が500万円未満の軽微な工事(建築一式工事の場合は請負代金の額が1,500万に満たない工事又は延べ面積が150uに満たない木造住宅工事)であれば、建設業許可は不要となっています。
少し大きな工事であれば、簡単に請負金額がそれ以上になることもあるでしょう。そのような工事の受注の機会が突然あった場合、建設業許可を取得していなければ、工事を請負うことができません。事前に大きな金額の工事を請け負うことができるように準備しておくことは、今後の事業における営業の幅が、なお一層広がることとなるでしょう。


建設業公共工事の入札などへ第一歩になる

公共工事を請け負うためには、建設業許可の取得は大前提となります。そして、公共工事を請け負うためには、建設業許可を受けるだけではなく、経営事項審査を受けることが必要となります。


元請業者さんからの信用につながる

大手・中堅建設業者では下請業者の選定基準に建設業許可業者であることを前提とし調査します。建設業許可を取得すると、仕事の受注率がアップします。最近の傾向として、下請業者が許可を受けていないと、仕事を発注しない元請企業が増えています。


融資などを受ける場合の信用につながる

融資の条件に、建設業許可業者であることがあげられます。政府系の公的融資機関や銀行からの融資を受ける場合に許可を取得していることが、大きなメリットとなります。建設業者さんが事業を拡大していくためには建設業許可は必須であると思われます。

建設業許可の取得するとその後の手続もたくさん発生してしまいますが、逆に言えば、これらは建設業許可に対する信用の裏づけであると考えていただくといいでしょう。

建設業許可を取得して、きちんと変更届や更新の手続きをしているということが、建設業許可業者さんの信用につながっているのです。

▼その他詳細はお問合せ下さい。 06−6100−3326 070−6501−8880



建設業許可申請を、当事務所へご依頼するメリット

建設業許可申請を北尾行政書士に依頼するメリットメリットその1
ご自身で全ての申請手続きをする場合に比べて、時間と労力を10分の1に節約できます

建設業許可申請の書類は場合によっては段ボール1箱分程の量になることがあります。ようやく書類が揃い、役所の受付で「書類が揃っていません。これでは受付できません」と冷たくあしらわれたことはありませんか?
ご自身で建設業の許可申請をされる場合は、まず建設業許可の手引きを読み、分からない点を役所に電話にて問合わせ情報収集することから始めます。その後、書類を作成し、役所へ提出します。以上の行程を申請できるまで一般の方が繰り返すと最低1ヶ月間はかかると言われています。当事務所をご利用いただくと、お客様の所要時間はほんの数時間ほどになると思われます。


メリットその2
万一、不許可になってしまったら…という心配無用です

建設業に精通している専門のスタッフが対応するため、建設業許可相談窓口で許可取得不可能と言われた案件や他の行政書士事務所で断られた難解な案件も多数許可に導いております。
ご自身で時間と労力をかけて不許可の可能性を心配するよりかは、初めから専門の行政書士に任せるのが得策なのではないでしょうか。



メリットその3建設業許可申請を北尾行政書士に依頼するメリット
会社設立の相談も無料で受けることができます

以前は株式会社を設立するには、資本金1,000万円以上かつ取締役3名、監査役1名以上が必要という厳しい要件がありました。
現在は資本金1円以上、取締役も1名でOKとなり、誰でも簡単に株式会社を設立することができるようになりました。現在の建設業者様は法人設立、建設業許可取得が取引上必須になりつつあります。当事務所は建設業許可申請代行以外に会社設立業務も手がけております。

会社設立と合わせてご依頼頂いた方に会社印鑑3点セットプレゼント




 
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 建設業許可要件、経営事項審査は非常に複雑であるためメールでの
 詳細なご相談よりはお電話・面談でのご相談をお薦めいたします。





メリットその4
法律的に正しい申請をします

書類を偽造したり、事実をねつ造して建設業許可を申請する事務所があると聞きます。このような事務所に依頼すると、後日違法行為が発覚した場合にはお客様にも重い処罰が科せられます。

当事務所では違法な業務依頼はお受けいたしません。建設業法に則った正攻法で許可を取得しますので、お客様は取得後も安心して営業していただけます。


メリットその5
あなたのビジネスをトータルサポートします

建設業の許可を取得した後も、決算書の作成や他の許認可(産業廃棄物等)など専門家の支援が必要な場面は多数あります。

他行政書士事務所に依頼すると、「建設業の許可は専門ですが、その他の業務は出来ないので、別の事務所をお探し下さい」と言われることもあり、お客様は手続きの度に他の事務所を探さなくてはいけません。

ご安心ください。当事務所は違います

当事務所は起業家支援を専門にしておりますので、ビジネスにかかわる大抵の業務は豊富な経験がございます。建設業許可申請の手続はもちろん、他の許認可や融資のご相談など様々なお手伝いをいたします。

手続のたびに、他の事務所を探す必要はありません。当事務所に依頼していただければお客様のビジネスをトータルサポート致します。

他の事務所で断られた方も是非ご相談ください。

もう一度お話を聞かせて頂いて、再度検討すれば申請できる場合もあります。建設業許可取得をあきらめていた方も、是非一度ご相談ください。建設業許可の要件に当てはまるかが分からない方、建設業許可要件を証明する必要書類がない方も、お気軽に当事務所へご相談ください。色んな角度から再検討いたします。


▼その他詳細はお問合せ下さい。 06-6100-3326 070-6501-8880