建設業許可申請(大阪)TOP経営事項審査(経審)

経営事項審査とは

建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料として、その企業の完成工事高、財務状況、技術者数などの項目(客観的事項)を総合的に評価するものです。

公共工事を国、地方公共団体から直接請負う(元請)建設業者は、経営事項審査を必ず受ける必要があります。

公共工事の発注者である官公庁は、総合評定値通知書に記載される評価点(=総合評定値)を基準にして、建設業者のランク付けを行います。ランクに応じて、入札に参加出来る公共工事の発注予定額の範囲が決まります。



審査基準日および有効期間

審査の基準日は、経営事項審査申請をする日の直前の営業年度の終了日(決算日)です。
審査結果の有効期間は、決算日(審査基準日)から1年7ヶ月となっています。(結果通知書が届いた日からではありません。)

公共工事を請け負う建設業者は決算確定後、速やかに経営事項審査を受ける必要があり、遅れれば遅れるほど、入札に参加できない期間が生じてしまったり、契約締結が出来なくなる場合がありますので時間的余裕を十分見込んだ上で、早めに申請されることをオススメいたします。




経営事項審査を受ける理由

官公庁は、なぜ公共工事を発注する要件として、建設業者に経営事項審査を受けることを求めるのでしょうか?
最も大きな理由は、税金を原資とする公共工事は特に慎重な発注が求められるからです。官公庁は、数多く存在する建設業者の規模や業種に見合った工事を発注する必要があります。また、工事を発注した建設業者が工事途中に倒産する事を最も恐れています。あるいは、技術力が足りずに施行できなかったり施工不良を起こしたということでは困るからです。





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