建設業許可申請(大阪)TOP経営事項審査改正

経営事項審査はなぜ改正されるのか


経営事項審査の改正が行われるる理由は、経営事項審査の評価項目や基準が、建設業者の経営判断に対して強い影響を与えるからと考えられます。

たとえば、利益額よりも完成工事高を増やした方が経営事項審査の評点が高い場合、建設業経営者は多少利益が薄くてもできるだけ多くの工事を受注した方が有利であると判断する可能性が高くなります。
しかし、これでは完成工事高が高いだけで経営内容の悪い建設業者の評価が高く、完成工事高は低いが経営内容が充実していて安心して発注できる建設業者の評価が低くなってしまうという不合理な結果がでる場合があるので、このような不合理な状態は是正する必要があります。

このように経営事項審査は、建設業者の現状をより合理的に評価できるようにしたり、社会経済情勢の変化に対応して、その時代に求められている建設業の方向性に適合するよう改正していく必要があるのです。



新経営事項審査の特徴、主要改正点


旧経営事項審査が比較的「量」を重視していたのに対して、新経営事項審査では「質」の改善を促すような制度になりました。生産性や技術力の向上といった建設業経営の効率化に向けた企業努力を行っている建設業者を評価できるような制度となっております。

また、経営事項審査によって算出される総合評定値は公共工事入札におけるランク付けに利用されます。このため新経営事項審査制度は公正・公平であることを強く要請されます。そこで、申請者が虚偽申請を行いにくく、審査基準は全国的な統一性が確保できる制度設計が求められます。新経営事項審査では、これらに対応できるよう改正されています。


新経営事項審査では評価項目やウエイト(総合評定に占める割合)の見直しが行われています。
改正ポイントは下記表でご確認ください。

記号 ウエイト 評価項目 主要改正内容
X1 0.25 業種別年間完成工事高 @ウエイト引下げ(0.35から0.25へ)
A評点上限の引下げ(2,000億円から1,000億円へ)
B小規模業者間で評点の差が出やすい
X2 0.15 ◇自己資本額
◇平均利益額
@ウエイト引上げ(0.1から0.15へ)
A点数引下げ(954から2,280へ)
B利払前税引前償却前利益(営業利益+減価償却費)の2期平均を導入
0.2 ◇純支払利息比率
◇負債回転期間
◇総資本売上総利益率
◇売上高経常利益率
◇自己資本対固定資産比率
◇自己資本比率
◇営業キャッシュフロー
◇利益剰余金
@固定資産への偏りが解消
Aペーパーカンパニー小規模業者にとって実力以上の評点が出なくなった
B会計基準による差が生じにくい
C比率のみでなく絶対額も評価する
0.25 ◇業種別技術職員数
◇元請完成工事高
@ウエイトの引上げ(0.2から0.25へ)
A元請完成工事高の導入
B技術職員の重複カウントを2業種に制限
C技術職員の2期平均を廃止され
D監理技術者講習終了者を加点
E基幹技術者講習制度を新たに設け、修了者を加点
0.15 ◇労働福祉の状況
◇建設業の営業年数
◇防災活動への貢献状況      
◇法令順守の状況
◇建設業の経理状況
◇研究開発の状況
◇建設機械の保有状況
◇国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
@点数引上げ(987から1,750へ)
A各項目の加減点幅拡大
B減点評価はW内すべてに影響する
C退職一時金制度と企業年金制度は統合
D法令遵守の状況では建設業の監督処分(営業停止など)を減点評価
E監査の受審状況では会計監査人設置と会計参与の設置を評価、社内経理責任者の事故監査制度も認める
F研究開発の状況では会計監査人設置会社のみ研究開発費に応じて評価

※平成24年5月1日に「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件」が改正され、平成24年7月から保険未加入企業に対する経営事項審査の評価が厳しくなります。詳細は、こちらのページをご覧ください。



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