建設業許可申請(大阪)TOP建設業とは(建設業許可28業種)

建設業とは(大阪)

元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことで、28業種あります。

 建設業を営もうとする者は、国土交通大臣(二つ以上の都道府県に営業所がある場合)または都道府県知事(一つの都道府県に営業所がある場合)の許可を受けなければなりません。

 許可の有効期限は5年間で更新を希望する場合は満了前の所定の日までに手続きをしなければなりません。




建設業許可28業種

土木一式工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに道路、河川、水路、その他の土木工作物を建設する工事(土木造成工事等)
建築一式工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
(新築工事、大規模な増築工事等)
大工工事業 木材の加工または取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事(型枠工事等)
左官工事業 工作物に壁土やモルタルなどを、コテ塗り、吹き付け又は貼り付ける工事
(モルタル工事、吹き付け工事等)
とび・土工・コンクリート工事業 足場の組み立て、重量物の運搬配置、工作物解体・撤去工事、くい打ち、コンクリートにより工作物を築造する工事その他基礎的な工事
(足場仮設工事、解体工事、はつり工事等)
石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロック、擬石含む)の加工または積石により工作物を築造、または工作物に石材を取り付ける工事
(石積み工事、コンクリートブロック積み工事等)
屋根工事業 瓦、金属薄板などにより屋根を葺く工事(屋根葺き工事等)
電気工事業 発電設備、変電工事、送配電設備、機内電気設備等を設置する工事
(発電設備工事、送配電線工事、引込線工事等)
管工事業 冷暖房、空調調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製などの管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事(ガス管配管工事、ダクト工事等)
タイル・れんが・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又は貼り付ける工事(コンクリートブロック積み張り等)
鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組み立てにより工作物を築造する工事
(鉄骨、橋梁、鉄塔、石油、ガスなどの貯蔵タンク設置等)
鉄筋工事業 棒鋼などの鋼材を加工し、接合、又は組み立てる工事
(鉄筋加工組み立て工事、ガス圧接工事)
舗装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
(コンクリート舗装、ブロック舗装等)
しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事(しゅんせつ工事)
板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製の付属物を取付ける工事(板金加工取付け工事等)
ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取り付ける工事(ガラス加工取付け工事)
塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、又ははり付ける工事
(ライニング工事、布張り仕上工事等)
防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
(塗装防水、シート防水等)
内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事(インテリア工事、天井仕上等)
機械器具設置工事業 機械器具の組み立てなどにより工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事(プラント設備、運搬機械設置等)
熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事(設備の熱絶縁工事)
電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事(電気通信路設備工事、電気通信機械設置工事等)
造園工事業 整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑池を築造する工事(広場、園路、水景工事等)
さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事(さく井工事、観測井、還元井等)
建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具を取付ける工事
(金属建具取付工事、サッシ取付工事等)
水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事又は公共下水道もしくは、流域下水道の処理設備を設置する工事
(取水施設工事、浄水施設工事等)
消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事(屋内消火栓設置、スプリンクラー設置工事等)
清掃施設工事業 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事



建設業許可の種類


知事許可 1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする事業者が取得します。
大臣許可 2つ以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする事業者が取得します。

事業者が取得する建設業許可が国土交通大臣となるか、都道府県知事許可になるかについては、各事業者による営業所の設置状況により区分されます。

知事許可だから他府県で工事をしてはいけないということではありません。

特定建設業許可 発注者から直接請け負う1件の工事につき、その工事の全部または一部を、下請代金の額(その工事に下請契約が2件以上あるときは、下請代金総額)が3,000万円(その工事が建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる下請け契約を締結して建設工事を施工する場合に必要となる許可です。
一般建設業許可 上記に該当しない方が建設工事を施工する場合に必要となる許可です。

元請でない限り、下請契約金額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上であっても特定の許可を受ける必要はありません。

元請として請負う金額については、一般建設業であっても受注金額に制限はありません。



許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)


工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事、建築一式工事にあって1,500万円未満又は延べ面積が150u未満の木造住宅の工事です。