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建設業許可申請(大阪)TOP>建設業許可要件
建設業許可を受けるための要件
1. 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること |
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※役員経験期間は自社であっても、他社であっても、複数社の合計であっても結構です。 |
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2.各営業所に専任の技術者を配置していること |
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3.請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと |
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法人・役員、令第3条の使用人(支配人・支店長・営業所長等)、個人事業主が請負契約に関して誠実性を有していること |
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4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること |
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5.過去において一定の法令の規定に違反した者でないこと |
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法人にあってはその法人・役員、個人にあってはその本人、その他令第3条使用人(支配人、支店長、営業所長等)が下記に掲げる欠格要件に該当するときは、許可は受けられません。
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6.暴力団の構成員でないこと |
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暴力団の構成員は、許可を受けられません。 | ||||||||||||||
所管庁へ納める手数料
知 事 |
許可新規、許可換え新規、般・特新規 9万円 業種追加、更新 5万円 |
大 臣 |
許可新規、許可換え新規、般・特新規 15万円 業種追加、更新 5万円 |
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