建設業許可申請(大阪)TOP建設業許可要件

建設業許可を受けるための要件


1. 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること


 

許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
<例>「とび・土工工事業」の許可がある業者で取締役5年以上→「とび・土工工事業」の経営業務管理責任者になれます。



許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
<例>「とび・土工工事業」の許可がある業者で取締役7年以上→すべての業種の経営業務管理責任者になれます




許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においてはその本人に次ぐ地位をいう。)にあって、経営業務を補佐した経験を有していること
<例>「とび・土工工事業」の許可がある業者で取締役5年以上→「とび・土工工事業」の経営業務管理責任者になれます。



※役員には執行役員、監査役、会計参与、監事および事務局長等は含まれません。
※役員経験期間は自社であっても、他社であっても、複数社の合計であっても結構です。




2.各営業所に専任の技術者を配置していること

一般建設業

特定建設業

@一定の国家資格を有する者

A学校教育法による高校所定学科卒業
5年以上の実務経験を有する方

B大学所定学科卒業後3年以上の
実務経験を有する方 

C資格学歴を問わず10年以上の
実務経験を有する方  


@一定の国家資格を有する者

A左記2〜4に該当し、かつ元請として消費税含む
4500万円以上の工事について2年以上の
指導監督的な実務経験を有する方

※実務経験期間は自社であっても、他社であっても、複数社の合計であっても結構です。



3.請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと


法人・役員、令第3条の使用人(支配人・支店長・営業所長等)、個人事業主が請負契約に関して誠実性を有していること



4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること


一般建設業

特定建設業

次のいずれかに該当すること

@自己資本が500万円以上あること

A500万円以上の資金調達能力があること

B直前5年間許可を受けて継続して営業
した実績があること

 

次の全ての要件に該当すること

@欠損の額が資本金の20%を超えないこと

A流動比率が75%以上であること

B資本金が2000万円以上あること

C自己資本が4000万円以上あること




5.過去において一定の法令の規定に違反した者でないこと


法人にあってはその法人・役員、個人にあってはその本人、その他令第3条使用人(支配人、支店長、営業所長等)が下記に掲げる欠格要件に該当するときは、許可は受けられません。 

@ 成年被後見人・被保佐人又は破産者で復権を得ない者
A 不正の行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない者
B 不正の行為により建設業の許可の手続きが開始された後、許可の取り消しを免れるために廃業届を提出した方で、提出した日から5年を経過しない者
C 建設業の営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者
D 許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されておりその期間が経過しない者
E 建設業法、建築基準法、労働基準法の建設工事に関する法令のうち政令で定める者若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
F 建設業許可申請書又はその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき





6.暴力団の構成員でないこと


暴力団の構成員は、許可を受けられません。

 

所管庁へ納める手数料




知  事
  

  許可新規、許可換え新規、般・特新規     9万円

  業種追加、更新                  5万円


大  臣
  

  許可新規、許可換え新規、般・特新規    15万円

  業種追加、更新                  5万円






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