建設業許可申請(大阪)TOP建設業各種変更届

各種変更届

建設業許可業者は、各事項に変更があった場合、定められた期限内に所定の書類で許可行政庁に届出る必要があります。


届出事項、提出期限

事実発生後14日以内の届出
経営業務の管理責任者に変更があった場合 交代、氏名変更等
営業所の専任技術者に変更があった場合 資格区分の変更等
令第3条規定の使用人に変更があった場合 交替及び支店等の新設により就任する場合等
欠格要件に該当した場合 法人の役員、支店長等及び個人事業主、支配人が欠格要件に該当した場合
事実発生後30日以内の届出
商号又は名称の変更 商号変更、個人事業の屋号をした場合等
営業所の変更 本店、支店を移転した場合等
資本金額の変更 資本金額を増資又は減資した場合
法人の役員の変更 役員の就任、辞任があった場合等
支配人の変更 ・ 個人事業主、支配人の氏名の変更 支配人の氏名変更、交代があった場合等
廃業した場合 全部、一部業種を廃業した場合

許可後変更事項はあったが、そのままにしている方

忙しくて役所に書類などを取りに行けない方


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TEL 06-6100-3326 070-6501-8880