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建設業許可の有効期限について

建設業許可の有効期限は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了することとされています。この場合、当該期間の末日が日曜等の行政庁の休日であっても、その日をもって満了することになります。

したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する30日前までに、最初の許可を受けた時と同様の手続きにより許可の更新の手続きをとらなければならず、手続きを怠れば期間満了とともにその効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。

なお、許可の更新手続きをとっていれば、有効期間の満了後であっても許可または不許可処分があるまでは、従前の許可が有効となります。

許可の期限満了日が過ぎると、再度新規許可として申請することになります。
その間に軽微な工事以外の工事を請け負った場合、業法違反になるので注意しましょう。



申請受付期間

   知事許可・・・5年間の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで

   大臣許可・・・5年間の有効期間が満了する日の6ヶ月前から30日前まで



変更届は提出されていますか?

役員の変更、本店所在地の変更はありませんか?
毎営業年度終了後、決算変更届は提出されていますか?
経営業務の管理責任者に変更はありませんか?
専任技術者に変更はありませんか?

ご注意下さい!

「経営業務の管理責任者」及び「専任技術者」は建設業許可でも特に重要です。

許可取得後、法人の役員である「経営業務の管理責任者」が辞任したままで、更新間近になり要件を満たす「経営業務の管理責任者」がいないことに気付いたということがよく見受けられます。

また「専任技術者」も同様です。

「経営業務の管理責任者」及び「専任技術者」存在すること
↓↓
許可を受けた建設業者として常に満たしていなければならない絶対的要件です。


「経営業務の管理責任者」及び「専任技術者」が1日でも不存在期間が生じた場合は、許可が失効するので、十分に注意しましょう。



決算変更届、各変更届未提出で更新時期が近づいている方。


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