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建設業許可申請(大阪)TOP>建設業経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者とは
・法人・・・常勤の役員 ・個人・・・事業主(本人)、支配人(支配人登記簿に登記されている者) 事業者の経営陣に一定の人的要件の配置を求めることにより、一品ごとの受注生産、契約金額が多額、請負者が工事目的物の引き渡し後においても長期間瑕疵担保責任を負うという、他の産業とは異なる産業特性を有する建設業における適正経営を確保する事をその目的としています。 |
経営業務の管理責任者になる為の要件
1.建設業の許可を受けようとする業種に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 2.建設業の許可を受けようとする業種以外の業種に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 3.建設業の許可を受けようとする業種に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあって次のいずれかの経験を有する者 a 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験 b 7年以上経営業務を補佐した経験 4.国土交通大臣が1から3までに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 ※法人が許可を受ける場合、「経営業務の管理責任者」は、その法人の常勤の役員であることが必要とされており、他社で常勤の役員の場合などは要件を満たさなくなります。 ※許可申請時、大阪府庁職員により必ず常勤性を確認いたします。(社会保険加入等) |
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